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このページは「特定保健用食品とは 」の情報コンテンツです。
黒烏龍茶 > 特定保健用食品とは

豆知識

特定保健用食品について知っておこう!

近年、さまざまな食品の容器に、「特定保健用食品」のマークがつくようになってきました。なんとなくいいものなんだろうな、と漠然と思われている方が多いのではないでしょうか。もう少し詳しく特定保健用食品について見ていきましょう

特定保健用食品って何だろう?

特定保健用食品とは、「特保」「トクホ」などで呼ばれることが多く、近年なじみ深くなった健康食品の制度です。特定保健用食品と表示するためには、実験データの厳しい審査があり、認可を受けた商品は、「~が気になる方に、」などの効果効能をうたうことができます。

具体的には、血圧、血中のコレステロールを正常に保つことを助けたり、おなかの調子を整える、など医薬品ほどの効能ではないけれども、からだの生理学的機能によい影響を及ぼす食品です。

1991年に特定保健用食品の制度が発足。発足から2年後の1993年に表示許可第一号の商品が誕生します。第一号は、資生堂の「ファインライス」という商品です。お米に含まれる成分によりアトピー性皮膚炎を起こしてしまう人のために開発されたお米でした。2011年10月13日現在、969品目の商品が特定保健用食品の表示許可を受けています。かなり多いですね、どんな効能があるのか探してみると楽しいかもしれません。特定保健用食品の所管は、当初厚生省(現在の厚生労働省)でしたが、2009年から消費者庁所管となっています。

特定保健用食品の区分

私たちは一口に特定保健用食品と言っていますが、実は特定保健用食品には4つの区分があります。

特定保健用食品

健康増進法第26条第1項(※1)の許可又は同法第29条第1項(※2)の承認を受けて(実験データを提出し、審査により許可をうけます)、食生活において特定の保健の目的で摂取をする者に対し、その保健の目的が期待できる、と表示することができる食品。

※1 健康増進法第26条第1項。販売に供する食品につき、乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用その他内閣府令で定める特別の用途に適する旨の表示をしようとする者は、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。

※2 健康増進法第29条第1項。本邦において販売に供する食品につき、外国において特別用途表示をしようとする者は、内閣総理大臣の承認を受けることができる。

特定保健用食品(疾病リスク低減表示)

含まれている成分が、疾病のリスクを軽減させると医学的・栄養学的に効果が確立されている場合は、疾病リスク低減表示を認める特定保健用食品。

特定保健用食品(規格基準型)

特定保健用食品としての許可実績が十分であるなど科学的根拠が蓄積されている成分については、個別の審査ではなく、事務局において定められた規格基準に適合しているか、を確認し許可する特定保健用食品。

条件付特定保健用食品

特定保健用食品の審査で求められる有効性を満たしていないが、一定の有効性が確認される食品を、「限定的な科学的根拠である」と表示をすることを条件として、許可対象と認める食品。 2005年度から追加された制度ですが、企業にあまりメリットがなく、申請がほとんどないのが現状です。

 

要は、通常は、商品について個別に審査して健康によい影響を及ぼすと認定された商品は「特定保健用食品」となります。また、含まれている成分に病気のリスクを軽減させる効果が特にあると認められれば、「疾病リスク低減」の表示が可能です。

それから、審査の仕方として、似たような効能の実績が多数認められるのものは、基準をつくっておいてそれに当てはまるかどうかだけで判断するというのが「規格基準型」ですね。最後の「条件付特定保健用食品」は、限定的に効能があると認められた商品に表示できますが、逆にあまり効果がみられないと宣言しているようなものなので、実際にはあまり使われてないようです。

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